ロゴ    騒音・振動・悪臭   
   規制区域図   
■ベースマップ 
○騒音規制区域、環境基準(H27.2時点のものです。その後の変更には対応していませんので、事業実施等に 関する根拠資料として利用する場合は下記担当窓口に必ずご確認ください。)
市町村 担当課 連絡先 リンク
長崎市 環境政策課 095-829-1156 リンク → 騒音・振動規制について
PDF → 【長崎市】騒音環境基準
佐世保市 環境保全課 0956-26-1787 リンク → 騒音/振動/悪臭に係る規制区域等、騒音環境基準
島原市 環境課 環境班 0957-62-8017 リンク → 島原市デジタルマップ
PDF → 凡例
諫早市 環境政策課 0957-22-1500(代) PDF → 【諫早市】騒音規制
      【諫早市】騒音環境基準
大村市 環境保全課 0957-53-4111(代) リンク → 騒音・振動・悪臭に係る規制地域など、騒音環境基準
平戸市 市民課 生活環境班 0950-22-4111(代) PDF → 【平戸市】騒音規制
      【平戸市】騒音環境基準
松浦市 市民生活課 生活環境係 0956-72-1111(代) PDF → 【松浦市】騒音規制
      【松浦市】騒音環境基準
対馬市 環境政策課 0920-53-6111(代) PDF → 【対馬市】騒音・振動・悪臭規制、騒音環境基準
壱岐市 環境衛生課 0920-45-1111 PDF → 【壱岐市】騒音規制
五島市 生活環境課 環境班 0959-72-6116 PDF → 【五島市】騒音規制
西海市 環境政策課 0959-37-0065 PDF → 【西海市】騒音規制
      【西海市】騒音環境基準
雲仙市 環境政策課 0957-38-3111(代) リンク → 騒音関係届出書
PDF → 【雲仙市】騒音環境基準
南島原市 環境課 0957-73-6644 PDF → 【南島原市】騒音規制、騒音環境基準
長与町 住民環境課 環境係 095-801-5824 PDF → 【長与町】騒音規制
      【長与町】騒音環境基準
時津町 住民環境課 095-882-2211(代) PDF → 【時津町】騒音規制
      【時津町】騒音環境基準
東彼杵町 町民課 環境衛生係 0957-46-1165 PDF → 【東彼杵町】騒音規制
      【東彼杵町】騒音環境基準
川棚町 住民福祉課 生活環境係 0956-82-5411 PDF → 【川棚町】騒音規制
      【川棚町】騒音環境基準
波佐見町 住民福祉課 環境衛生係 0956-85-2111(代) PDF → 【波佐見町】騒音規制
      【波佐見町】騒音環境基準
小値賀町 建設課 生活環境班 環境衛生係 0959-56-3111(代) 該当区域はありません
佐々町 保険環境課 環境衛生班 0956-62-2101(代) 準備中
新上五島町 環境課 環境政策班 0959-53-1161 PDF → 【新上五島町】騒音規制
      【新上五島町】騒音環境基準


下表から類型指定状況を地図表示できますが、平成17年時点のものですので、 必ず上表の担当窓口に確認してください
名称 凡例 表示
騒音環境基準図 AA類型地区 (H17)
騒音環境基準図 A類型地区 (H17)
騒音環境基準図 B類型地区 (H17)
騒音環境基準図 C類型地区 (H17)
○振動規制区域(H27.2時点のものです。その後の変更には対応していませんので、事業実施等に関する根拠 資料として利用する場合は下記担当窓口に必ずご確認ください。)
市町村 担当課 連絡先 リンク
長崎市 環境政策課 095-829-1156 リンク → 騒音・振動規制について
佐世保市 環境保全課 0956-26-1787 リンク → 騒音/振動/悪臭に係る規制区域等
※振動環境基準については、左記窓口でご確認ください
島原市 環境課 環境班 0957-62-8017 リンク → 島原市デジタルマップ
PDF → 凡例
諫早市 環境政策課 0957-22-1500(代) PDF → 【諫早市】振動規制
大村市 環境保全課 0957-53-4111(代) リンク → 騒音・振動・悪臭に係る規制地域など、騒音環境基準
平戸市 市民課 生活環境班 0950-22-4111(代) 該当区域はありません
松浦市 市民生活課 生活環境係 0956-72-1111(代) PDF → 【松浦市】振動規制
対馬市 環境政策課 0920-53-6111(代) PDF → 【対馬市】騒音・振動・悪臭規制、騒音環境基準
壱岐市 環境衛生課 0920-45-1111 該当区域はありません
五島市 生活環境課 環境班 0959-72-6116 PDF → 【五島市】振動、環境基準区域図
西海市 環境政策課 0959-37-0065 該当区域はありません
雲仙市 環境政策課 0957-38-3111(代) 該当区域はありません
南島原市 環境課 0957-73-6644 該当区域はありません
長与町 住民環境課 環境係 095-801-5824 PDF → 【長与町】振動規制
時津町 住民環境課 095-882-2211(代) PDF → 【時津町】振動規制
東彼杵町 町民課 環境衛生係 0957-46-1165 PDF → 【東彼杵町】振動規制
川棚町 住民福祉課 生活環境係 0956-82-5411 PDF → 【川棚町】振動規制
波佐見町 住民福祉課 環境衛生係 0956-85-2111(代) 該当区域はありません
小値賀町 建設課 生活環境班 環境衛生係 0959-56-3111(代) 該当区域はありません
佐々町 保険環境課 環境衛生班 0956-62-2101(代) 該当区域はありません
新上五島町 環境課 環境政策班 0959-53-1161 該当区域はありません


下表から類型指定状況を地図表示できますが、平成17年時点のものですので、必ず上表の担当窓口に確認してください
名称 凡例 表示
振動規制区域図1種地区 (H17)
振動規制区域図2種地区 (H17)
○悪臭規制区域(H27.2時点のものです。その後の変更には対応していませんので、事業実施等に関する根拠 資料として利用する場合は下記担当窓口に必ずご確認ください。)
市町村 担当課 連絡先 リンク
長崎市 環境政策課 095-829-1156 リンク →悪臭防止について
佐世保市 環境保全課 0956-26-1787 リンク →騒音/振動/悪臭に係る規制区域等
島原市 環境課 環境班 0957-62-8017 リンク → 島原市デジタルマップ
PDF → 凡例
諫早市 環境政策課 0957-22-1500(代) PDF → 【諫早市】悪臭規制
大村市 環境保全課 0957-53-4111(代) リンク → 騒音・振動・悪臭に係る規制地域など、騒音環境基準
平戸市 市民課 生活環境班 0950-22-4111(代) PDF → 【平戸市】悪臭規制
松浦市 市民生活課 生活環境係 0956-72-1111(代) PDF → 【松浦市】悪臭規制
対馬市 環境政策課 0920-53-6111(代) PDF → 【対馬市】騒音・振動・悪臭規制、騒音環境基準
壱岐市 環境衛生課 0920-45-1111 PDF → 【壱岐市】悪臭規制
五島市 生活環境課 環境班 0959-72-6116 PDF → 【五島市】悪臭規制
西海市 環境政策課 0959-37-0065 PDF → 【西海市】悪臭規制
雲仙市 環境政策課 0957-38-3111(代) 該当区域はありません
南島原市 環境課 0957-73-6644 該当区域はありません
長与町 住民環境課 環境係 095-801-5824 PDF → 【長与町】悪臭規制
時津町 住民環境課 095-882-2211(代) PDF → 【時津町】悪臭規制
東彼杵町 町民課 環境衛生係 0957-46-1165 PDF → 【東彼杵町】悪臭規制
川棚町 住民福祉課 生活環境係 0956-82-5411 PDF → 【川棚町】悪臭規制
波佐見町 住民福祉課 環境衛生係 0956-85-2111(代) PDF → 【波佐見町】悪臭規制
小値賀町 建設課 生活環境班 環境衛生係 0959-56-3111(代) 該当区域はありません
佐々町 保険環境課 環境衛生班 0956-62-2101(代) PDF → 【佐々町】悪臭規制
新上五島町 環境課 環境政策班 0959-53-1161 該当区域はありません


下表から類型指定状況を地図表示できますが、平成17年時点のものですので、必ず上表の担当窓口に確認してください
名称 凡例 表示
悪臭規制区域A類型地区 (H17)
悪臭規制区域B類型地区 (H17)
大気調査結果
測定項目年度表示








水質調査結果
測定項目年度表示












騒音、振動調査結果
測定項目年度表示










自然公園地域
名称 凡例 表示
壱岐対馬国定公園地域
雲仙天草国立公園地域
玄海国定公園地域
西海国立公園地域
自然公園地域(特別地域)
名称 凡例 表示
特別保護地区
第一種特別地域
第二種特別地域
第三種特別地域
特別地域
自然公園地域(特別地域 海域公園地区)
名称 凡例 表示
壱岐対馬国定公園地域
西海国立公園地域
自然公園地域(県立公園)
名称 凡例 表示
西彼杵半島県立公園地域
多良岳県立公園地域
大村湾県立公園地域
島原半島県立公園地域
北松県立公園地域
野母半島県立公園地域
植生図
名称 凡例 表示
ツクシシャクナゲ-ブナ群集 (植生自然度 9)
シラキ-ブナ群集 (植生自然度 9)
コハウチワカエデ-ケクロモジ群落 (植生自然度 9)
自然低木群落 (植生自然度 9)
ミヤマキリシマ群落 (植生自然度 9)
ミズナラ-リョウブ群集 (植生自然度 9)
ヤマボウシ群落 (植生自然度 9)
アカシデ-イヌシデ群落 (植生自然度 7)
ススキ-キオン群落 (植生自然度 5)
モミ-シキミ群集 (植生自然度 9)
イスノキ-ウラジロガシ群集 (植生自然度 9)
アカガシ-ミヤマシキミ群集 (植生自然度 9)
ケヤキ群落 (植生自然度 9)
ミズキ-ウリノキ群落 (植生自然度 9)
イチイガシ群集 (植生自然度 9)
ヤブコウジ-スダジイ群集 (植生自然度 9)
スダジイ-ヤブコウジ群集 (植生自然度 9)
ミミズバイ-スダジイ群集 (植生自然度 9)
スダジイ-ミミズバイ群集 (植生自然度 9)
スダジイ-ホソバカナワラビ群集 (植生自然度 9)
ムサシアブミ-タブ群落 (植生自然度 9)
タブ-ムサシアブミ群集 (植生自然度 9)
マルバニッケイ群落 (植生自然度 9)
モクタチバナ群落 (植生自然度 9)
マサキ-トベラ群集 (植生自然度 9)
オニヤブソテツ-ハマビワ群集 (植生自然度 9)
ハマビワ-オニヤブソテツ群集 (植生自然度 9)
アカマツ群落 (植生自然度 9)
クロマツ群落 (植生自然度 9)
ハンノキ群落 (植生自然度 9)
河辺ヤナギ低木群落 (植生自然度 9)
アキニレ群落 (植生自然度 9)
ビロウ群落 (植生自然度 9)
コナラ群落 (植生自然度 7)
クヌギ-コナラ群集 (植生自然度 7)
クヌギ群落 (植生自然度 7)
コナラ-ノグルミ群落 (植生自然度 7)
ヒトツバタゴ群落 (植生自然度 7)
シイ・カシ萌芽林 (植生自然度 8)
ハクサンボク-マテバシイ群落 (植生自然度 8)
マテバシイ-ハクサンボク群落 (植生自然度 8)
伐跡群落 (植生自然度 4)
ヤダケ-メダケ群落 (植生自然度 5)
ダンチク群落 (植生自然度 5)
ススキ群団 (植生自然度 5)
ネザサ-ススキ群落 (植生自然度 5)
ススキ-チガヤ群落 (植生自然度 5)
シバ群団 (植生自然度 4)
アカマツ群落 (植生自然度 7)
アカマツ-ヤマツツジ群集 (植生自然度 7)
アカマツ-オンツツジ群集 (植生自然度 7)
クロマツ群落 (植生自然度 7)
アカガシ萌芽林 (植生自然度 8)
ヌマガヤオーダー (植生自然度 10)
ヨシクラス (植生自然度 10)
ツルヨシ群集 (植生自然度 10)
塩沼地植生 (植生自然度 10)
塩沼地群落 (植生自然度 10)
砂丘植生 (植生自然度 10)
ハチジョウススキ群落 (植生自然度 10)
コウライシバ群落 (植生自然度 10)
ハイビャクシン群落 (植生自然度 10)
アカマツ植林 (植生自然度 6)
クロマツ植林 (植生自然度 6)
スギ・ヒノキ・サワラ植林 (植生自然度 6)
スギ・ヒノキ植林 (植生自然度 6)
落葉針葉樹植林 (植生自然度 6)
外国産針葉樹植林 (植生自然度 3)
クスノキ植林 (植生自然度 6)
マテバシイ植林 (植生自然度 6)
落葉広葉樹植林 (植生自然度 6)
外国産広葉樹植林 (植生自然度 3)
竹林 (植生自然度 7)
モウソウチク林 (植生自然度 7)
マダケ・ハチク林 (植生自然度 7)
常緑果樹園 (植生自然度 3)
落葉果樹園 (植生自然度 3)
落葉果樹園・ハゼノキ植栽 (植生自然度 3)
桑園 (植生自然度 3)
茶畑 (植生自然度 3)
畑地雑草群落 (植生自然度 2)
畑地 (植生自然度 2)
ヒメムカシヨモギ-オオアレチノギク群落 (植生自然度 4)
牧草地 (植生自然度 2)
ゴルフ場、飛行場の芝地 (植生自然度 2)
ゴルフ場 (植生自然度 2)
ゴルフ場、飛行場 (植生自然度 2)
水田雑草群落 (植生自然度 2)
休耕田雑草群落 (植生自然度 4)
市街地 (植生自然度 1)
緑の多い住宅地 (植生自然度 2)
公園、墓地 (植生自然度 2)
緑の多い住宅地、公園、墓地 (植生自然度 2)
工場地帯 (植生自然度 1)
工業地帯 (植生自然度 1)
造成地 (植生自然度 1)
ボタ山 (植生自然度 1)
採石場 (植生自然度 1)
干拓地 (植生自然度 1)
開放水域
自然裸地
現存植生不明区分
植生自然度
名称 凡例 表示
植生自然度 1 市街地・造成地等:市街地、造成地等の植生のほとんど存在しない地区
植生自然度 2 農耕地(水田・畑)・緑の多い住宅地:畑地、水田等の耕作地、緑の多い住宅地
植生自然度 3 農耕地(樹園地):果樹園、桑畑、茶畑、苗圃等の樹園地
植生自然度 4 二次草原(背の低い草原):シバ群落等の背丈の低い草原
植生自然度 5 二次草原(背の高い草原):ササ群落、ススキ群落等の背丈の高い草原
植生自然度 6 植林地:常緑針葉樹、落葉針葉樹、常緑広葉樹等の植林地
植生自然度 7 二次林:クリ-ミズナラ群集、クヌギ-コナラ群落等、一般には二次林と呼ばれる代償植生地区
植生自然度 8 二次林(自然林に近いもの):ブナ-ミズナラ再生林、シイ・カシ萌芽林等、代償植生であっても特に自然植生に近い地区
植生自然度 9 自然林:エゾマツ-トドマツ群集、ブナ群集等、自然植生のうち多層の植物社会を形成する地区
植生自然度10 自然草原:高山ハイデ、風衝草原、自然草原等、自然植生のうち単層の植物社会を形成する地区
自然裸地
名称 凡例 表示
騒音環境基準図 AA類型地区 (H17)
騒音環境基準図 A類型地区 (H17)
騒音環境基準図 B類型地区 (H17)
騒音環境基準図 C類型地区 (H17)
名称 凡例 表示
振動規制区域図1種地区 (H17)
振動規制区域図2種地区 (H17)
名称 凡例 表示
悪臭規制区域A類型地区 (H17)
悪臭規制区域B類型地区 (H17)
同種の一般的な事業と比べて環境影響の程度が著しいものとなる可能性が高いもの。
規模や数が地域特性を著しく損なうおそれがあるもの。
  (例)大気汚染物質が多く発生する燃料を使う火力発電所
     地域全域に亘り、多数の施設の設置や土地造成を行う事業

地域の自然的社会的状況に関する入手可能な知見により、対象事業が実施される区域又は
その周囲に次に掲げる施設、地域その他の対象が存在し、又は存在することとなることが
明らかであると判断され、かつ、当該事業の内容が当該地域の特性に応じて特に配慮すべ
き環境要素(以下「環境要素」という。)に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあ
るものであること。

●汚染物質が滞留しやすい地域で、大気質に影響を及ぼすおそれがある事業を実施しよう
とする場合であって、当該事業の実施及び施設の設置により排出される大気質に影響を及
ぼすおそれがある汚染物質が当該地域に滞留するおそれがあること。

●通常では、高煙突を設置する等、十分なばい煙の拡散対策がとられるため高濃度の汚染
物質が滞留するようなことは想定されないが、例外的に、盆地等汚染物質が滞留しやすい
地域に設置する場合であって、高煙突を設置しない等、特段の汚染物質の拡散対策がとら
れないような場合を想定して規定するもの。十分なばい煙拡散対策をとる計画となってい
るかどうかの観点から、必要に応じて専門家の意見を聴き、判断する。


●排水基準を定める省令(昭和46年6月21日総理府令第35号)に規定する湖沼及び海域に
事業の実施による排水を日平均排水量50m3以上排出する場合であって、排水口の直近に
おいて国又は地方公共団体の測定している水質の測定点における化学的酸素要求量(CO
D)、全窒素又は全燐のいずれかの予測値が、当該水域における環境基本法の規定による
水質の汚濁に係る環境基準を超えること。

○排水基準を定める省令に規定する湖沼及び海域とは、環境庁告示67号に定める海域であ
り、長崎県での該当は、有明海及び島原湾、長崎湾 、大村湾、佐世保湾、橘湾、志々伎湾
、郷ノ浦、半城湾、内海、三浦湾、浅茅湾の11海域である。


●学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律
第164号)第7条の保育所又は医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定す
る病院若しくは同条第3項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの( 以下
「学校等」と総称する。)が事業により設置する施設の近傍に存在する場合であって、施
設から発生する騒音の学校等における予測値が、環境基本法(平成5年法律第91号)第1
6条第1項の規定による騒音に係る環境上の条件についての基準( 以下「騒音に係る環
境基準」という。) の地域の類型AAの夜間の値を超えること。なお、近傍とは、目安
として周囲1kmの範囲内とするが、事業内容と地域の特性により判断する。

●学校等が事業により設置する施設の設置又は変更の工事を行う場所の近傍に存在する場
合であって、当該工事に伴って発生する騒音の学校等における予測値が、騒音に係る環境
基準の地域の類型AAの昼間の値を超えること。近傍とは、目安として周囲1kmの範囲
内とするが、事業内容と地域の特性により判断する。

●学校等が事業により設置する施設の周辺に存在する場合であって、当該施設から排出さ
れる硫黄酸化物、窒素酸化物又はばいじんの最大着地濃度の予測値に、学校等の直近にお
いて国又は地方公共団体の測定している大気の測定点( 以下「大気の測定点」という。)
における二酸化硫黄の測定結果の日平均値の2%除外値、二酸化窒素の測定結果の日平均
値の年間98%値又は浮遊粒子状物質の測定結果の日平均値の2%除外値を加えた結果が
環境基本法第16条第1項の規定による大気の汚染( 二酸化硫黄、二酸化窒素及び浮遊粒
子状物質に関するものに限る。)に係る環境上の条件についての基準( 以下「大気の汚染
に係る環境基準」という。) を超えること。なお、周辺とは目安として周囲20kmの範
囲内とするが、事業内容と地域の特性により判断する。


●都市計画法( 昭和43年法律第100号) 第9条第1項(第一種低層住居専用地域)から第
7項(準住居地域)までに定める地域が事業により設置する施設の近傍に存在する場合であ
って、施設から発生する騒音の当該地域における予測値が、騒音に係る環境基準の地域の類
型Aの夜間の値を超えること。なお、近傍とは、目安として周囲1kmの範囲内とするが、
事業内容と地域の特性により判断する。

●都市計画法第9条第1項から第7項までに定める地域が事業による施設の設置又は変更の
工事を行う場所の近傍に存在する場合であって、当該工事に伴って発生する騒音の当該地域
における予測値が、騒音に係る環境基準の地域の類型A の昼間の値を超えること。なお、
近傍とは、目安として周囲1kmの範囲内とするが、事業内容と地域の特性により判断する。

●都市計画法第9条第1項から第7項までに定める地域が事業により設置する施設の周辺に
存在する場合であって、当該事業の施設から排出される硫黄酸化物、窒素酸化物又はばいじ
んの最大着地濃度の予測値に、当該地域における大気の測定点における二酸化硫黄の測定結
果の日平均値の2%除外値、二酸化窒素の測定結果の日平均値の年間98%値又は浮遊粒子
状物質の測定結果の日平均値の2%除外値を加えた結果が大気の汚染に係る環境基準を超え
ること。なお、周辺とは目安として周囲20kmの範囲内とするが、事業内容と地域の特性
により判断する。

●水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律( 平成6年法律第8号) 第2条第3
項に規定する取水地点( 以下「水道原水取水地点」という。)が、事業が実施されるべき
区域又はその近傍に存在する場合であって、次に掲げる事項のいずれかに該当するもので
あること。なお、近傍とは、目安として周囲1kmの範囲内とするが、事業内容と地域の
特性により判断する。

・事業の実施による排水の排出等によって、水道原水取水地点における生物化学的酸素
 要求量(BOD)又は化学的酸素要求量(COD)の予測値が当該水道原水取水地点
 が存在する水域の水質汚濁に係る環境基準を超えること。
・事業の実施による排水の排出等によって、既存の水道施設に影響を及ぼす場合。
・水道原水取水地点が存在する水域が事業の実施により減水区間となる場合。


●「人為的な改変をほとんど受けていない自然環境、野生生物の重要な生息地若しくは生息域若しくは生育地又は次に掲
げる重要な環境要素が存在する地域」が、事業が実施されるべき区域又はその近傍に存在すること。なお、近傍とは、目
安として周囲1kmの範囲内とするが、事業内容と地域の特性により判断する。
 また、長崎県レッドデータブック(RDB)に基づき作成した「生物多様性戦略地図」では、希少種の位置情報が確認
できるが、地図上の空白地域には、生息していない区域だけではなく、調査等により確認されていない区域も含まれてい
るので、必要に応じて専門家の意見を聴き、野生生物の生息・生育地若しくは生息・生育域としての重要性を判断する。

 <以下、H26年度末時点の内容>

 「野生生物の重要な生息地若しくは生息域」の参考となる情報として国と県は次のとおり整理している。

・長崎県RDB改訂調査表(平成20~22年)・長崎県希少種モニタリングデータ(平成23年、24年)・長崎県ツ
  シマヤマネコ調査データ
  分類群:維管束植物、蘚苔類、藻類、哺乳類、鳥類、爬虫類・両生類、魚類、海産哺乳類(スナメリ)、甲殻類、剣尾類
  (カブトガニ)、貝類、クモ類、昆虫類(ガ類・チョウ類、トンボ目、甲虫類)
  カテゴリー:絶滅危惧Ⅰ類(CR+EN)、ⅠA類(CR)、ⅠB類(EN)、絶滅危惧Ⅱ類(VU)、準絶滅危惧類(
  NT)、情報不足種、地域個体群

・重要地域情報A、B
  平成13年、環境省は、日本の多様な生態系を保全するため、生物学的特性から国土を10地域に区分した国土区分ごと
  に、注目すべき生態系を重要地域情報(A)として整理した。九州を含む区域8では79の照葉樹林生物群集が選定され、
  長崎県内にはこのうち6群集が存在している。
  また、区域内の環境要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系についても重要地域情報(B)として整理され、長崎
  県内では、海岸、湿原、岩角・礫地など20の群集が存在している。

・長崎県希少野生動植物の保護と生息・生育地の保全に関する方針」(平成23年度)では、地域(生態系)の保全に着目し
 て、24地域について捕獲・採取等、河川改修、埋立など、自然環境の劣化を含む保全上の問題点・課題が指摘されている。

○環境省レッドデータブックカテゴリー
 ・絶滅(EX)
 ・野生絶滅(EW) 飼育・栽培下でのみ存続している種
 ・絶滅危惧ⅠA類(CR+EN) 絶滅の危機に瀕している種
   絶滅危惧ⅠA類(CR) ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が高いもの
   絶滅危惧ⅠB類(EN) ⅠAほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いもの
 ・絶滅危惧Ⅱ類(VU) 絶滅の危惧が増大している種
 ・準絶滅危惧種(NT) 存続基盤が脆弱な種
 ・情報不足(DO)    評価いるだけの情報が不足している種
 ・絶滅の恐れのある地域個体群(LP) 地域的に孤立している固体群で、絶滅のおそれが高いもの



●「自然林、湿原、藻場、干潟、さんご群集及び自然海岸等であって人為的な改変をほとんど受けていないもの
その他改変により回復することが困難である脆弱な自然環境」に相当するものとして県が把握している自然環境
は次のとおりである。これらを参考とするほか、必要に応じて専門家の意見を聴き、ぜい弱性を判断する。

○自然林・自然草原
 ・植生自然度9・10相当群集 
  自然環境保全法(昭和47年法律第85号)に基づき、昭和48年に環境庁(当時)が実施した第1回自然環境保
  全基礎調査・植生自然度調査で、植生に対する人為の影響の度合いにより、日本の植生が10の類型に区分され
  た。この分類では植生自然度10が自然草原、植生自然度9が自然林とされている。平成13年から平成25年に
  実施された第6~7回自然環境保全基礎調査の植生調査では、長崎県内で、「ヤブツバキクラス域自然植生」、
  「ブナクラス域自然植生」、「河辺、湿地、塩沼地、砂丘植生等」、植生自然度9に相当する植物群集37箇所
  が確認されている。

 ・特定植物群落 
  自然環境保全法に基づく「自然環境保全基礎調査」(環境省)の一環として、原生林またはそれに近い自然林
  、稀な植物群落又は個体群など、8項目の基準によって学術上重要な群落、保護を要する群落等をリストアップ
  したもの。長崎県内では、107の自然林、植生などが選定されている。

○湿原、藻場、干潟、さんご群集及び自然海岸等

 ・重要湿地500
  環境省が専門家の意見に基づき選定し、平成14年12月に公表した。湿原、河川、湖沼、干潟、藻場、マン
  グローブ林、サンゴ礁などが含まれる。長崎県内では、干潟、河川、藻場、浅海域、サンゴ礁、地下水系、その
  他の湿地に分類される13箇所が選定されている。

 ・長崎県希少野生動植物の保護と生息・生育地の保全に関する方針」(平成23年度)では、地域(生態系)の
  保全に着目して、24地域について捕獲・採取等、河川改修、埋立など、自然環境の劣化を含む保全上の問題
  点・課題が指摘されている。

 ・重要な干潟・河川
  自然環境保全法に基づく「自然環境保全基礎調査」第5回海辺調査(干潟)(平成9~13年)(環境省)
  、長崎県干潟調査に基づき、重要と考えられる干潟・河川を「生物多様性戦略地図」に掲載したもの。

 ・浅海域生態系
  自然環境保全法に基づく第7回自然環境保全基礎調査(浅海域生態系調査)(平成19年)(環境省)での藻場
  が確認された地点

○重要地域情報A、B
 平成13年、環境省は、日本の多様な生態系を保全するため、生物学的特性から国土を10地域に区分した国土
 区分ごとに、注目すべき生態系を重要地域情報(A)として整理した。九州を含む区域8では79の照葉樹林生物群
 集が選定され、長崎県内にはこのうち6群集が存在している。
 また、区域内の環境要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系についても重要地域情報(B)として整理さ
 れ、長崎県内では、海岸、湿原、岩角・礫地など20の群集が存在している。


●里地里山について正式な定義はないものの、環境省では「里地里山とは、原生的な自然と都市との中間に位置し
、集落とそれを取り巻く二次林、それらと混在する農地、ため池、草原などで構成される地域で、農林業などに伴
うさまざま人間の働きかけを通じて環境が形成・維持されてきた。」としている。長崎県全土の面積のうち、人の
手が加わった二次林、人工林は約60%を占め、約26%が農耕地となっている。県全体で一次産業従事者をはじ
め、人口が減少する傾向にあることを考慮すれば、総体としてこれらの環境は減少又は劣化しつつあるものと言える。
 二次林、農地、二次草原などの様々な環境要素が複合的に存在するような地域は、昔ながらの景観を構成するも
のであると同時に、水際や林縁など環境の境界線(エコトーン)を必要とする里地里山地域に特徴的な、生物の生
息・生育にとって重要な地域である。

●自然環境保全法に基づく環境省自然環境保全基礎調査・植生自然度調査で、植生自然度8が自然林に近い二次林
、7が二次林、6が植林地(人工林)、5がササ群落、ススキ群落等背丈の高い草原、4がシバ群落等背丈の低い
草原、3、2が農耕地等と分類されている。

●長崎県は、重要な里地里山として、草原、溜池、湿地、水田等に分類される31箇所を選定している。
また、環境省により、特殊な立地の植物群落や郷土景観を代表する植物群落など、学術上重要な群落、保護を要す
る特定植物群落として、長崎県内において選定されているものがある(平成12年第5回調査で107群落)。

●「長崎県希少野生動植物の保護と生息・生育地の保全に関する方針」(平成23年度)では、地域(生態系)の
保全に着目して、24地域について捕獲・採取等、河川改修、埋立など、自然環境の劣化を含む保全上の問題点・
課題が指摘されている。

●「里地及び里山」に所在する自然環境であって減少又は劣化しつつあるものに相当するものとして、これらを参
考とするほか、植生自然度や選定状況に関わらず、必要に応じて専門家に意見を聴き、判断する。

●「里海」に該当するものについても「里地及び里山」に準じて取り扱う。「里海」とは、沿岸海域のうち、人手
が加わることで生物生産性や生物多様性が向上した地帯をいう。

●「氾濫原に所在する湿地帯及び河畔林等の河岸に所在する自然環境であって、減少又は劣化しつつあるもの」に
相当する自然環境として、前述の重要湿地500、重要地域情報B、長崎県希少野生動植物の保護と生息・生育地
の保全に関する方針」(平成23年度)で問題点・課題が指摘された地域、重要な干潟・河川、浅海域生態系調査
結果等を考慮する必要がある。これらのほか、必要に応じて専門家の意見を聴き、減少又は劣化の程度を判断する。

○植生自然度区分基準(環境庁「第1回自然環境保全基礎調査・植生自然度調査報告書 昭和51年」ほかより作成)
  植生自然度 区分基準
   10 自然草原: 高山ハイデ、風衝草原、自然草原等、自然植生のうち単層の植物社会を形成する地区
    9 自然林:エゾマツ-トドマツ群集、ブナ群集等、自然植生のうち多層の植物社会を形成する地区
    8 二次林(自然林に近いもの): ブナ・ミズナラ再生林、シイ・カシ萌芽林等、代償植生であっても特に
     自然植生に近い地区
    7 二次林:クリ-ミズナラ群落、クヌギ-コナラ群落等、一般には二次林と呼ばれる代償植生地区
    6 植林地:常緑針葉樹、落葉針葉樹、常緑広葉樹等の植林地
    5 二次草原(背丈の高い草原):ササ群落、ススキ群落等の背丈の高い草原
    4 二次草原(背丈の低い草原):シバ群落等の背丈の低い草原
    3 農耕地(樹園地):果樹園、桑園、茶畑、苗圃等の樹園地
    2 農耕地(水田・畑):畑地、水田等の耕作地、緑の多い住宅地
    1 市街地・造成地等:市街地、造成地等の植生のほとんど存在しない地区



●森林法(昭和26年法律第249号)の保安林制度において、水源涵養、土砂流出防備、
土砂崩壊防備、防風等の観点から保安林が指定されており、立木の伐採や土地の形質の
変更等が規制されている。
「水源涵養林、防風林、土砂の崩壊を防止する機能を有する緑地」に相当するものとし
て、これらを参考とするほか、必要に応じて専門家の意見を聴き、重要性を判断する。

●「水質浄化機能を有する干潟」に相当する可能性がある自然環境として、前述の重要
湿地500、重要地域情報B、長崎県希少野生動植物の保護と生息・生育地の保全に関
する方針」(平成23年度)で問題点・課題が指摘された地域、重要な干潟・河川、浅
海域生態系調査結果等を考慮する必要がある。
これらのほか、必要に応じて専門家の意見を聴き、重要性を判断する。


●都市において現に存する樹林地その他の緑地として、都市緑地法(昭和48年法律第72
号)に基づき県が指定した緑地保全地域や、都市公園法(昭和31年法律第79号)で規定
された都市公園がある。これらのほか、必要に応じて専門家の意見を聴き、重要性を判
断する。


●「一定の環境要素に係る環境影響を受けやすいと認められる対象」として考慮すべきものとして「景観」
と「人と自然の触れ合い活動の場」があげられる。
「景観」については、平成26年8月現在、長崎県のほか、長崎市はじめ9市町で独自の景観計画を策定
しており、その中で指定された対象をはじめ、各自治体の景観に関する方針に配慮する必要がある。
「人と自然の触れ合いの活動の場」については、次項に示す活動の場を対象として、事業の実施及び施設
の存在が主要な「人と自然の触れ合い活動の場」に重大な影響を及ぼすことが想定される程度について判
断する。

○人と自然との触れ合い活動の場とは、自然環境資源を活用した地域住民をはじめ広く一般(不特定多数の
人)に利用されている野外のレクリエーション施設や場等のほか、地域住民の生活に有用な自然や日常的に
触れ合い活動の場として利用されている場が存在する場合もこれらに含む。この際、既に多くの人に利用さ
れている触れ合い活動の場の他、潜在的に利用の可能性がある場への影響(事業実施による場の喪失や、ア
クセス性の向上による利用の顕在化又は利用者の増加等)についても含めて考える必要がある。
 また、法令による指定状況、触れ合い活動の場の位置又は分布状況と事業実施区域との関係についても整
理しておく必要がある。
 1) 野外のレクリエーション施設等の例
  キャンプ場、登山道、自然探勝路、サイクリングコース、温泉、魚釣り場、海水浴場等
 2) 地域住民の生活に有用な身近な自然や日常的な触れ合い活動の場の例
  里山の自然、公園、緑地、遊歩道、社寺林、山菜採りの場、自然と一体となった祭りや行事の場等
 3) 国又は県の制度又は施策等によって位置づけられている触れ合い活動の場の例
  自然公園法(国立公園、国定公園)、長崎県立自然公園条例(県立自然公園)等
  都市公園法(国営公園、大規模公園、特殊公園、広場公園、都市林、基幹公園等)、長崎県立都市公園
  条例(県立都市公園)
  史跡、名勝、天然記念物、九州自然歩道、保健保安林、レクリエーションの森(県民の森)等
                         (出典:「長崎県環境影響評価技術マニュアル」)



対象事業が実施されるべき区域又はその周囲に次に掲げる一定の環境要素に係る環境の保全
を目的として法令又は条例(以下「法令等」という。)により指定された地域その他の対象
が存在し、かつ、当該事業の内容が当該環境要素に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれ
があるものであること。


ア) 自然公園法 (昭和32年法律第161号)第2条第1号に規定する自然公園の区域

●国立公園(雲仙天草、西海)、国定公園(壱岐対馬、玄海)、県立公園を指す。
 陸域部分の総面積は 74,084 haで、全県土の18%を占める。自然公園法 (昭和32年法律第
 161号)によって開発行為が規制されている 。


イ) 長崎県立自然公園条例(長崎県条例第21号)第5条第1項に規定する自然公園の区域

  ●自然公園法に基づき、長崎県立自然公園条例(長崎県条例第21号)第5条第1項で指
  定した県立公園(多良岳など6箇所)。条例で規定された行為について、知事の許可
  (特別地域)または届出(普通地域)が必要とされている。


ウ) 長崎県未来につながる環境を守り育てる条例(平成20年長崎県条例第15号)第44条に規定する保全地域

  ●自然環境保全法の自然環境保全地域に準じて、県が長崎県未来につながる環境を守り育てる条例(平成20年
  長崎県条例第15号)に基づいて指定した地域。
  県下で15箇所の地域が指定されており、これらの自然環境を将来にわたって継承するために、開発行為が規制
  されている(陸域の総面積 796.9 ha  全県土の0.2%)。

エ) 世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約(平成4年条例第7号)第11条2 の世界遺産一覧表
に記載された文化遺産(不動産に限る。)又は自然遺産の区域

  ●登録された世界遺産の構成資産及びそのバッファゾーン(緩衝地帯)。また、それらに影響を与える範囲につ
   いても準じた取り扱いとする。
  ●暫定リストに掲載されているもの、掲載されることが確実なものについても、登録されたものに準じた取り扱
   いとする。


オ) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項若しくは第2項又は第25条の2第1項若しくは第2項の規定に
より指定された保安林(同法第25条第1項第1号、第5号(干害の防備に限る。)、第8号、第11号又は第11号に
掲げる目的を達成するために指定されたものに限る。)の区域

  ●森林法の保安林制度において第1号(水源かん養保安林)、第5号(干害防備保安林等)、第8号(魚つき保
  安林)、第10号(保健保安林)、第11号(風致保安林)が指定され森林施業等が一定の制限を受けており、
  これらに該当する地域で事業を実施する場合は、環境への影響が著しいと判断される。


カ) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項に規定する鳥獣保護区の区域

  ●指定された保護区では、狩猟鳥獣以外の捕獲、採取等が禁止されている。


キ) 文化財保護法( 昭和25年法律第214号) 第109条第1項の規定により指定された名勝( 庭園、公園、橋 りょ
う及び築堤にあっては、周囲の自然的環境と一体をなしているものに限る。)又は天然記念物( 標本及び動物又は
植物の種を単位として指定されている場合における当該種の個体を除く。)

  ●県内では、特別名勝1件(温泉岳(うんぜんだけ))、名勝4件(石田城五島氏庭園ほか)、天然記念物34
   件(ツシマヤマネコ、大村のイチイガシ天然林 ほか)が指定されている。


ク) 長崎県文化財保護条例(昭和36年長崎県条例第16号)第34条の規定により指定された県指定史跡、県指定名勝
又は県指定天然記念物

  ●県指定史跡として90件(日本二十六聖人殉教地ほか)、県指定名勝として1件(滝の観音) 、県指定天然
   記念物 として104件(大徳寺の大クス ほか)が指定されている。


ケ) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項第7号に規定する風致地区の区域

  ●風致地区においては、県の条例により建築等が規制され、建築物等の新・改・増築、宅地の造成、木竹の伐
   採、水面の埋立等を行う場合に知事に許可を受けることが義務付けられている。長崎県内では、長崎市南山
   手、東山手地区など43地区、5,580.12 haが指定されている。


コ) 景観法(平成16年法律第110号)第8条第2項第1号に規定する景観計画区域のうち同条第1項に規定する景
観計画において、特に良好な景観を保全し、形成し、又は創出するため、事業の実施が景観に及ぼす影響について
適切に配慮する必要があると定められた区域

  ●景観地区及び準景観地区のほか、景観行政団体である市町が策定した景観計画の区域における景観重要公共
   施設の整備に関する事項で指定された区域と重点景観計画区域等を指す。
   県内では、平成26年12月現在、長崎県及び長崎市はじめ9市町で独自の景観計画を策定している。その中
   で、長崎市、平戸市、小値賀町は景観法に基づく「景観重要公共施設の整備に関する事項」で公共施設を
   を指定している。また、長崎市はじめ9市町では、重点景観計画区域などの名称で、特に景観に配慮する地区
   を指定している。なお、これらの重点地区は、今後、追加指定を行なう構想を持つ自治体もあり、現在景観計
   画の策定がない自治体も順次策定を進め、重点地区等の指定を行なう可能性がある。それぞれの景観行政団
   体で最新情報を確認すること。


サ) アからコまでに掲げるもののほか、一定の環境要素に係る環境の保全を目的として
法令等により指定された地域その他の対象であると認められるもの

  ●判定基準のアからコまでと同等と認められるもの。
地域の自然的社会的状況により入手可能な知見により、対象事業が実施されるべき区域又は
その周囲に次に掲げる区域又はその周囲に次に掲げる地域が存在すると判断され、かつ、当
該事業の内容が当該地域の特性に応じて特に配慮すべき環境要素に係る相当程度の環境影響
を及ぼすおそれがあるものであること。

  (例)大気汚染物質が環境基準を超えている地域を通る道路


●事業を実施する場所の周辺に二酸化硫黄、二酸化窒素又は浮遊粒子状物質の大気の汚染に
係る環境基準が確保されていない大気の測定点が存在する場合であって、事業により設置す
る施設からばい煙が排出されることにより、二酸化硫黄、二酸化窒素又は浮遊粒子状物質の
いずれかの量が現状よりも増加すること。なお、周辺とは目安として周囲20kmの範囲内
とするが、事業内容と地域の特性により判断する。また、黄砂など自然的要因により環境基
準が確保されていない場合を除外する。


●生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、全窒素又は全燐の水質汚濁に係る環境基準が
確保されていない水質の測定点が存在する水域において、事業の実施により当該水域の水質
汚濁に係る環境基準が確保されていない生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、全窒素
又は全燐 が現状よりも増加する場合であって、水質汚濁に係る環境基準未達成項目に係る当
該水域の水質の測定点における予測値が水質汚濁に係る環境基準未達成項目に係る当該水域
の水質の測定点における測定結果に比べ、当該水域の水質汚濁に係る環境基準の10分の1
を超えて増加することとなること。


●事業を実施する場所の近傍に国又は地方公共団体の測定している騒音の測定点( 以下
「騒音の測定点」という。) において騒音に係る環境基準が確保されていない地点が存
在する場合であって、事業により発生する騒音の当該騒音の測定点における予測値が当該
騒音の測定点の測定値を超えるレベルにあること。なお、近傍とは、目安として周囲1k
mの範囲内とするが、事業内容と地域の特性により判断する。


●騒音規制法(昭和43年法律第98号)第17条第1項の規定に基づく指定地域内における
自動車騒音の限度を定める命令( 昭和46年総理府令・厚生省令第3号)に規定する
限度を超えている地域に面する道路又は騒音の測定点において騒音に係る環境基準が確
保されていない地域に面する道路が対象事業を実施されるべき区域の周辺に存在する場
合であって、当該道路を通過する自動車による道路交通騒音の予測値より、当該道路を
通過する自動車に対象事業の実施に伴い発生する当該道路を通過する自動車を加えた道
路交通騒音の予測値が、0.1デシベルを超えることとなること。なお、周辺とは、目
安として周囲10kmとするが事業内容と地域の特性により判断する。


●振動規制法施行規則( 昭和51年総理府令第58号) 第12条に規定する限度を超えて
いる地域に面する道路が対象事業を実施されるべき区域の周辺に存在する場合であって
、当該道路を通過する自動車による道路交通振動の予測値より、当該道路を通過する自
動車に対象事業の実施に伴い発生する当該道路を通過する自動車を加えた道路交通振動
の予測値が、0.1デシベルを超えることとなること。なお、周辺とは、目安として周
囲10kmとするが事業内容と地域の特性により判断する。


●対象事業が前項各号の要件に該当しない場合であっても、他の密接に関連する同種の
事業と一体的に行なわれ、かつ、総体として同項第2号から第4号までに掲げる要件の
いずれかに該当することとなるときは、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあ
ると認めるものとする。

 (例)他の道路と一体的に建設され、全体で大きな環境影響が予想される道路